被選挙権
みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利を『被選挙権』といいます。
被選挙権を持つには、一定の資格があり、下記の条件を備えていることが必要です。
被選挙権を失う条件は、選挙権のあてはまってはいけない条件と同じです。
- 衆議院議員
- 参議院議員
- 都道府県知事
- 都道府県議会議員
- 市区町村長
- 市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であること
日本国民で満30歳以上であること
日本国民で満30歳以上であること
日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
日本国民で満25歳以上であること。
日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
*あてはまってはいけない条件*
・成年被後見人・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
・選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法の定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

