選挙権・・・選挙権は何歳から??
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、1つでも当てはまっていた場合に選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
- 衆議院議員・参議院議員選挙
- 都道府県知事・都道府県議会議員選挙
- 市区町村長・市区町村議会議員選挙
満20歳以上の日本国民
1、満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同じ市区町村に住所がある
2、1の人が、引き続き同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む
満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同じ市区町村に住所がある
*あてはまってはいけない条件*
・成年被後見人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
・選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法の定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
一定の年齢になると、選挙に出て代表になる資格を持つようになります。この権利を『被選挙権』といいます。
→被選挙権

